自分の資金を考える

自己破産の手続き

任意整理というのは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外でサラ金業者と交渉をし、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらって、負債を圧縮する手続のことをいいます。サラ金業者は債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのがほとんどですし、サラ金業者は相当に厳しい交渉相手ですから、両親や親戚などの身内に借金の整理を頼むのではなく、必ず弁護士・司法書士に依頼しましょう。この任意整理についてですが、債務者が弁護士・司法書士に任意整理を依頼するときは、すべての借金を打ち明けることが重要になります。そして、通常弁護士・司法書士は利息制限法に基づいて債務額を確定し、債務者の収入の中から3年間(場合によっては5年程度)で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することとなります。しかし、あまりにも長期間にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状です。

 

破産が確定して、しばらくすると裁判所から免責審尋期日の連絡が入ります。免責審尋期日は各地方裁判所によっても違うのですが、破産が確定してから、だいたい1〜2ヶ月後くらいに指定されることが多くなります。なお、免責の審尋の日は債権者にも通知され、債権者から異議申し立てをする機会が与えられ、免責の審尋では裁判官から免責不許可事由の有無などについての質問を口頭で受けることになりますが、免責不許可事由がない場合には住所、氏名、生年月日などを聞かれる程度になります。また、免責不許可事由があれば免責不許可の決定がされることになるのですが、その免責不許可事由の詳細は、浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したときに、買い物、海外旅行、ギャンブルなどで借金を作った場合、破産財団に属する財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分した時、自己破産の直前に不動産の名義を変更して申し立てた場合、破産財団の負担を虚偽に多くしたとき、破産の原因があるのに、特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に債務を弁済したとき、すでに返済不能の状態なのに、そうでないように偽り債権者を信用させてさらに金銭を借り入れたり、クレジットを利用して商品を購入したとき、自己破産をすることがわかっていて、新たに借金をした場合(クレジットカードで、家電製品、新幹線のチケットなどを購入して売却した場合)、虚偽の債権者名簿を裁判所に提出したとき、特定の債権者を除いた債権者名簿を提出した場合、免責の申し立ての前7年以内に免責を受けていたとき、破産法の定める破産者の義務に違反したときなどです。なお、免責が不許可になると借金が残るばかりか破産者としての不利益を受け続けることになってしまいますので注意しましょう。

 

また、免責の決定がなされると官報に公告されて、債権者などから2週間以内に抗告がなければ、免責が確定(復権)します。この段階で初めて税金などの一部の債務の支払い義務を除き借金が帳消しになり、ローンやクレジットを利用できない点を除き破産宣告以前の状態に戻ることになります。

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Last update:2023/9/15